MAMBER AGREEMENT賛助会員規程
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第1条(通則)
定款第42条に規定する賛助会員についてはこの規程の定めるところによる。
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第2条(会員)
賛助会員とは財団の目的及び事業に賛同し、財政面において財団の運営に協力するものをいう。
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第3条(会費)
- 賛助会費は年間 法人1口5万円、個人1口1万円とする。
- 賛助会員は毎年3月末日迄に、当該年度分の賛助会費を財団の指定する口座に振り込むこととする。
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第4条(会費の使途)
第3条の会費は、毎事業年度、その50%を管理運営経費に使用し、残額については定款第4条に定める公益目的事業に使用する。
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第5条(報告)
財団は賛助会員に対し定時に財団の事業報告を行うものとする。
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第6条(便宜供与)
財団は賛助会員について次の便宜供与等を行なう。
- 財団の作成する資料(年報、文献、刊行物)を原則として無償配布する。
- 財団が主催する講演会等への参加
- その他
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附則
- 経過措置
本規程施行前の賛助会員はこの規程の賛助会員とみなすものとする。 - 本規程は平成8年3月1日より施行する。
- 平成24年2月3日一部改正
- 令和4年11月21日一部改正
- 経過措置